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住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領 -2008年02月01日
平成19年度の税制改正の際、地方に財源が移譲され、所得税と住民税の税率の見直しがされました。
それに伴い所得税の累進税率に5%の区分を新たに設けました。このあたりは「該当する人は今年、ご自分で住民税の確定申告をしないと損する!」っとテレビでもよくとりあげられていたのでご記憶に新しいと思います。

要するに所得税が昨年は10%であったのに、今年は5%の税率での計算となったために、住宅借入金等特別控除額が全額引ききれないケースがあるということ。その場合、一定の金額を住民税より控除しようというものがこの改正の趣旨。

ただし一定金額を返金してくれる…

ということはもちろん申告書の提出が必要になります。
各市区町村に給与所得のみとそれ以外で分けておいてあるようです。

会社にお勤めで給与以外の収入がない方はいままで年末調整ですべて清算されていましたが、このローン控除の控除不足分については、住宅借入金等特別控除申告書を源泉徴収表を添付して提出しなければなりません。

ご自分が該当するかどうかは、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除額や居住開始年月日の記載があるかどうかをご確認下さい。

http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
 
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