都税事務所の統合について
-2008年04月03日
東京都23区には各区ごとに都税事務所があって、都税に関する業務が行われています。
その業務の内、法人二税と呼ばれる法人事業税と法人都民税につきまして、4月1日に所轄事務所が9つの都税事務所に統合されました。
具体的には、次のとおりです。
千代田都税事務所:千代田区、文京区
中央都税事務所:中央区、江東区、江戸川区
港都税事務所:港区
新宿都税事務所:新宿区、中野区、杉並区
台東都税事務所:台東区、墨田区、葛飾区
品川都税事務所:品川区、大田区
渋谷都税事務所:渋谷区、目黒区、世田谷区
豊島都税事務所:豊島区、板橋区、練馬区
荒川都税事務所:荒川区、北区、足立区
詳細は都税事務所のHPでご確認下さい。→
コチラより
また今回の統合に関しての変更事項は、次のとおりです。
▽申告書の提出
郵送による提出:所轄都税事務所
窓口での提出:主たる事務所等が所在する区の都税事務所又は所轄都税事務所
▼例えば主たる事務所が足立区に所在する場合
○申告書を窓口に持参
→今までとおりに足立都税事務所で受付OK・今回の統合で所轄になった荒川都税事務所でも受付OK
○申告書郵送の場合 →荒川都税事務所に郵送
▽事務所コードと法人番号
所轄都税事務所が変更になった場合、新コードと新番号になります。
ご注意下さい。
▽納税証明書の発行
これまでどおりにすべての都税事務所で申請可能です
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