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印紙税について -2008年05月01日
契約書や領収書など、私たちが日常取り交わす書類の中には印紙税がかかるものがあります。うっかり貼りそびれていた場合、調査で指摘を受けるとペナルティとして本来の3倍の金額を徴収されてしまいます。

印紙税がいくらかを調べるのに、【印紙税の課税物件表】というものがありますが、印紙税の金額を決めるのには、まず、印紙税がかかる文書とかからない文書を見極める必要がでてきます。


▽印紙税がかかる文書
印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられている文書が課税文書となります。領収書、金銭借用書、不動産売買契約書他、約20種類の文書を印紙税法では課税文書としており、印紙税がかかるかどうかは、文書の名称だけではなく、内容によって判断します。
また、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」のような特定の文書については、印紙税の軽減措置として税率が引き下げられているものもあります。

▼次のような場合は印紙税がかかります。
○請求書に「代済」「了」などと代金受領済みの旨が書いてあり、領収書のかわりとしている場合
○レジスターからでてくるレシート
○仮に入金された時点で発行する仮領収書や預り証で、対象とするものが課税文書の範囲に該当する場合
覚書、念書などに契約の成立や変更などを証明するために作成される文書で金額が記載されている場合

▼次のような場合は印紙税がかかりません。
○金銭等の受領書に記載されている金額が3万円未満のもの
○クレジットカードで支払ったことが明らかなレシートや領収書
○建物賃貸借契約書(使用貸借含む)
○質権、抵当権の設定又はその譲渡に関する契約書
相殺の領収書債権と債務を相殺した場合は、領収書に但し書きで相殺したことがわかるようにしておいて下さい。)


▽印紙税の軽減措置について
軽減措置の対象となる文書は不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書で、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成21年3月31日までに作成されたものが該当します。

また、これら当初に作成された契約書の他、その契約内容の変更の際に作成される変更契約書等についても軽減措置の対象となります。
詳細についてはコチラ


▽収入印紙を間違って貼った時
いらないといわれた領収書に貼ってある印紙などは、そっとはがして再利用したくなるかもしれませんが、本来印紙は消印をすることで納付です。

間違えて発行したものや、不必要になってしまった領収書で消印のあるものについては、その文書を税務署に提示し、還付請求の手続きを行えば、誤って納めた印紙税額の還付を受けることができます。

 
▽消費税の額が区分記載されている領収書や契約書
消費税の課税事業者が作成する領収書や契約書に、消費税の金額が区分されて記載されている場合は、その消費税相等額は印紙税の額を計算するときの記載金額としません。  
 
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