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源泉所得税の納期の特例 -2008年07月03日
7/10(木)は源泉所得税の納期の特例の納期限です。

【納期の特例】は10人未満の事務所の事務効率簡素化を図るための特例です。この申請をしていると従業員に支払う給与や報酬から天引きして預っている源泉所得税を半年まとめて納めていいとされています。

具体的には
▽1月〜6月分を7/10までに納付
▽7月〜12月分を1/10までに納付というもの。

さらに【納期の特例】は通常【納期の特例の特例】とセットで申請することが多いです。この【納期の特例の特例】を提出することで7月〜12月分の納期限が1/20までとなります。

とはいえ半年分をまとめてのお支払なので、金額もそれなりになります。
諸事情から7/10の納期限までに納付できなかった場合、次の3つのペナルティがあります。
うっかりお支払忘れ…というようなことはないよう、ご注意下さい。

@【納期の特例の特例】の申請を提出していても次の納期限が1/20→1/10に短縮される。
A延滞税がかかる。納期限より2ケ月は年利4.7%・それ以降は年利14.6%
B納付時期や所轄税務署によって税額の10%の不納付加算税がかかる。

 
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